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短期滞在手術等基本料3について

短期滞在手術等基本料3について

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疑義解釈資料の送付について(その2)に
問2-15 DPC/PDPSによる算定を行う病床において区分番号「A400」短期滞在手術等基本料3の対象手術等を実施した患者については、どのように算定するのか。
(答)短期滞在手術等基本料3の算定要件を満たし、入院後5日以内に退院する場合にあっては、短期滞在手術等基本料3により算定する。それ以外の場合にあっては、診断群分類点数表により算定する。
とありますが、
例えば入院期間が6日以上となった場合は、1日目からDPCで計算するという理解でよろしいのでしょうか。

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