診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

第十三 放射線治療

放射線治療専任加算の施設基準

(1)当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療につい)て、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2)当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3)当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

一の二遠隔放射線治療計画加算の施設基準

(1)放射線科を標榜している保険医療機関であること。

(2)当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3)当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

高エネルギー放射線治療の施設基準

当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の二高エネルギー放射線治療の乳癌がんに対する全乳房照射の場合(寡分割照射に限る。)の施設基準

(1)当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2)高エネルギー放射線治療による全乳房照射を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の三強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準等

(1)強度変調放射線治療(IMRT)の施設基準

当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師が二名以上配置されており、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。

当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2)強度変調放射線治療(IMRT)の対象患者

別表第十一の三に掲げる患者

(3)強度変調放射線治療(IMRT)の前立腺癌がんに対する前立腺照射の場合(寡分割照射に限る。)の施設基準

当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

強度変調放射線治療(IMRT)による前立腺照射を行うにつき必要な体制が整備されていること。

二の四画像誘導放射線治療加算の施設基準

(1)当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2)当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3)当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

二の五体外照射呼吸性移動対策加算の施設基準

(1)当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が配置されていること。

(2)当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3)当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

定位放射線治療の施設基準

(1)当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師(放射線治療について、相当の経験)を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2)当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3)当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

三の二定位放射線治療呼吸性移動対策加算の施設基準

(1)当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する医師(放射線治療について、相当の経験を有す)るものに限る。)が配置されていること。

(2)当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3)当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

粒子線治療の施設基準等

(1)粒子線治療の施設基準

当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師が二名以上配置されており、うち一名以上は放射線治療について相当の経験を有するものであること。

当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

(2)粒子線治療の注1に規定する患者

別表第十一の四に掲げる患者

粒子線治療適応判定加算の施設基準

(1)当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。

(2)当該治療の適応判定を行うにつき必要な体制が整備されていること。

粒子線治療医学管理加算の施設基準

(1)当該保険医療機関内に放射線治療を担当する専従の常勤医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が二名以上配置されていること。

(2)当該医学管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3)当該医学管理を行うにつき必要な機器を有していること。

六の二ホウ素中性子捕捉療法の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該療法を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該療法を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3)当該療法を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

六の三ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該療法の適応判定を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該療法の適応判定を行うにつき必要な体制が整備されていること。

六の四ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算の施設基準

(1)当該保険医療機関内に当該医学管理を行うにつき必要な医師が配置されていること。

(2)当該医学管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3)当該医学管理を行うにつき必要な機器を有していること。

画像誘導密封小線源治療加算の施設基準

(1)当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が一名以上配置されていること。

(2)当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

(3)当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

施設基準のQ&A

解決済回答2

看護補助体制充実加算1の3年以上の看護補助者として

いつもお世話になっております。
皆様のご意見を伺いたく投稿しました

とある大規模の病院で事務をしています。...

施設基準 施設基準の通則

受付中回答1

病棟薬剤業務実施加算1の退院時薬剤情報管理指導料の3ヶ月実績について

過去に同様の質問があれば申し訳ありません。病棟薬剤業務実施加算1の施設基準に退院時薬剤情報管理指導料の3ヶ月実績が4割以上とあるなか、疑義解釈3問5におい...

施設基準 入院基本料等加算の施設基準等

受付中回答0

看護必要度について

麻薬のファントステープを使用した場合
看護必要度は処方した日に点数をいれられるか
定時で処方された場合はどうなのか知りたいです

施設基準 施設基準の通則

受付中回答2

医療安全地域連携加算2

今年の6月から医療安全対策加算2と医療安全地域連携加算2を取り始めました。加算1の施設に訪問する際、医療安全地域連携シートに基づき同じようにチェックするの...

受付中回答3

身体拘束

薬剤使用の有無で身体拘束にあたるか否かという基準が施設によってことなるが、なにか明確な基準はあるか?

施設基準 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。