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第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴

一う蝕歯無痛的窩か洞形成加算の施設基準

当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

一の二CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーの施設基準

(1)当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていること。

一の三光学印象の施設基準

(1)当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。

一の四3次元プリント有床義歯の施設基準

(1)当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていること。

二有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2の施設基準

(1)歯科技工士を配置していること。

(2)歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。

(3)患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。

(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

二の二補綴時診断料、印象採得、光学印象、咬合採得及び仮床試適の歯科技工士連携加算1及び2の施設基準

(1)歯科技工士連携加算1の施設基準

イ歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携体制が確保されていること。

ロ歯科技工士の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

ハイの連携体制に関する事項等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

ニハの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

(2)歯科技工士連携加算2の施設基準

イ(1)のイからニまでの全てを満たしていること。

ロ情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

三暫間歯冠補綴装置、広範囲顎骨支持型補綴及び広範囲顎骨支持型補綴物修理に規定する特定保険医療材料

特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号)の別表のⅥに掲げる特定保険医療材料のうち別表第十三に掲げる特定保険医療材料

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