診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

第十三の二 歯冠修復及び欠損補綴

う蝕歯無痛的窩か洞形成加算の施設基準

当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

一の二CAD/CAM冠及びCAD/CAMインレーの施設基準

(1)当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていること。

一の三光学印象の施設基準

(1)当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)当該療養を行うにつき十分な機器を有していること。

一の四3次元プリント有床義歯の施設基準

(1)当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。

(2)当該療養を行うにつき十分な機器及び設備を有していること又は十分な機器及び設備を有している歯科技工所との連携が確保されていること。

有床義歯修理及び有床義歯内面適合法の歯科技工加算1及び2の施設基準

(1)歯科技工士を配置していること。

(2)歯科技工室及び歯科技工に必要な機器を整備していること。

(3)患者の求めに応じて、迅速に有床義歯を修理する体制が整備されている旨を院内掲示していること。

(4)(3)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

二の二補綴時診断料、印象採得、光学印象、咬合採得及び仮床試適の歯科技工士連携加算1及び2の施設基準

(1)歯科技工士連携加算1の施設基準

歯科技工士を配置していること又は他の歯科技工所との連携体制が確保されていること。

歯科技工士の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。

イの連携体制に関する事項等について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。

ハの掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。

(2)歯科技工士連携加算2の施設基準

(1)のイからニまでの全てを満たしていること。

情報通信機器を用いた歯科診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。

暫間歯冠補綴装置、広範囲顎骨支持型補綴及び広範囲顎骨支持型補綴物修理に規定する特定保険医療材料

特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成二十年厚生労働省告示第六十一号)の別表のⅥに掲げる特定保険医療材料のうち別表第十三に掲げる特定保険医療材料

施設基準のQ&A

解決済回答1

ホームページがない医院の院内掲示

ホームページがない医院の場合、web上にホームページを作成して院内掲示の内容をウェブサイトにも掲載する必要がありますか?

施設基準 初・再診料の施設基準等

受付中回答1

救急患者連携搬送料1と2

いつもお世話になっております。...

施設基準 施設基準の通則

受付中回答3

電子的診療情報連携体制整備加算2

その場合の、初診と再診の算定の雛形

施設基準 初・再診料の施設基準等

解決済回答3

休日リハビリテーション加算

休日リハビリテーション加算(25点)が新設されましたが、届出は必要でしょうか
届出をしなければならいのであれば、規定の様式は何番になりますか?...

施設基準 その他

受付中回答1

別添1の第9の2のア、イ

別添1の第9の1の(2)のアとイの違い

施設基準 施設基準の通則

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。