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令和6年歯科診療報酬(M003-2 テンポラリークラウン(1歯につき)) 疑義解釈

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問36テンポラリークラウン

「M003-2」テンポラリークラウンについて、ブリッジの支台歯として歯冠形成を行った歯に対して算定可能か。

歯科診療報酬

疑義解釈(その1) 

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