令和6年(不妊治療)問28精子凍結保存管理料
回答
要件を満たせば算定可能。
関連する疑義解釈
以前に高度乏精子症と診断され、精子凍結保存管理料を算定していた患者において、改めて精子を採取して凍結保存をする際に、高度乏精子症の診断基準を満たさなかった場合については、精子凍結保存管理料は算定可能か。
疑義解釈(その1)
精巣内精子採取術を実施後、「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術を実施せずに凍結保存を行った場合には、精子凍結保存管理料は算定可能か。
疑義解釈(その1)
1回の精巣内精子採取術を実施した場合に、複数の容器に分けて精子を凍結する場合もあるが、その場合、「1 精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「イ 精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合」を複数回算定することは可能か。
疑義解釈(その1)
高度乏精子症患者において、医学的な判断のもと複数回の射出精子を行う場合については、「1 精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「ロ イ以外の場合」を複数回算定することは可能か。
疑義解釈(その1)
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