令和6年問2口腔管理体制強化加算
問2口腔管理体制強化加算
疑義解釈(その6)
回答
関連する疑義解釈
「B000-4-2」小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準において、「歯科疾患の重症化予防に資する継続管理(エナメル質初期う蝕管理、根面う蝕管理及び口腔機能の管理を含むものであること。)並びに高齢者・小児の心身の特性及び緊急時対応等に関する適切な研修」を受講した歯科医師が求められているが、どのような内容の研修が該当するのか。
疑義解釈(その1)
旧歯科点数表のかかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準の届出を行っていた医療機関において、当該施設基準における研修を受講していた歯科医師については、今回、「B000-4-2」小児口腔機能管理料の注3に規定する口腔管理体制強化加算の施設基準の要件で追加された根面う蝕の継続管理、小児の心身の特性についての研修のうち、既に受講済みの研修に含まれていない内容についての研修のみを受講することで差し支えないか。
疑義解釈(その1)
口腔管理体制強化加算の施設基準に係る届出書添付書類(様式 17 の2)について、 ① 「4 歯科訪問診療料の注 15 に規定する届出の状況」に歯科訪問診療料の注 15 に係る届出年月日を記載することとなっているが、在宅療養支援歯科診療所1又は2の届出を行っている歯科医療機関の場合は、どのように記載すればよいか。 ② 歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準及び歯科訪問診療料の注 15 に規定する基準(令和6年度診療報酬改定前の歯科点数表の歯科訪問診療料の注 13 に規定する基準)に係る届出年月日が分からない場合は、どのように記載すればよいか。
疑義解釈(その6)
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
