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令和4年 A207 診療録管理体制加算(入院初日)

診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、診療録管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。

通知

診療録管理体制加算は、適切な診療記録の管理を行っている体制を評価するものであり、現に患者に対し診療情報を提供している保険医療機関において、入院初日に限り算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

解決済回答1

86に該当、かつ、1~41(13及び31を除く。)

失礼します。看護師です。...

医科診療報酬 入院料等

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看護必要度、対象患者について

看護必要度の除外対象者として 産科患者と記載ありますが、
悪阻で入院した際や、妊娠糖尿病にて入院した際、帝王切開の際は保険診療となりますが、...

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受付中回答0

障害者施設等一般病棟について

障害者施設等一般病棟について質問させて下さい。...

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投薬、処置、検査などなど、入院料に包括されるが、一部包括対象外の処置というのは、どんな項目ですか?また、その詳細はどこで確認出来ますか?

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受付中回答1

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お世話になります。
当院は、精神13対1を算定しており、看護補助加算2を算定しております。...

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