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精神科療養病棟入院中の算定について

精神科療養病棟入院中の算定について

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投薬、処置、検査などなど、入院料に包括されるが、一部包括対象外の処置というのは、どんな項目ですか?また、その詳細はどこで確認出来ますか?

回答

 A312 精神療養病棟入院料の注2をご確認ください。精神療養病棟入院料は「診療に係る費用」を包括しますが、注2の「診療に係る費用」の後に続く括弧書き内に掲げられた項目は出来高算定となります。
 より詳細となると社会保険診療報酬支払基金が提供してる電子点数表(https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/ikashika/index.files/tensuhyo_02.zip)で確認できますが、Microsoft Excelが必要になります。使い方は活用の手引き(https://www.ssk.or.jp/seikyushiharai/tensuhyo/ikashika/index.files/tensuhyo_01.pdf)をご確認ください。


2 診療に係る費用(注3から注5までに規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科地域移行実施加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第7部リハビリテーションの区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料、区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料及び区分番号H003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料、第8部精神科専門療法、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神療養病棟入院料に含まれるものとする。
上記の他
退院時在宅にて投与される薬剤料は算定可能と思われます。

A312 精神療養病棟入院料(1日につき)1,108点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に 入院している患者について、所定点数を算定する。

2 診療に係る費用(注3から注5までに規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(50対1補助体制加算、75対1補助体制加算又は100対1補助体制加算に限る。)、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科地域移行実施加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、精神科救急搬送患者地域連携受入加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第7部リハビリテーションの区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号H001 -2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション料、区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料及び区分番号H003-2に掲げるリハビリテーション総合計画評価料、第8部精神科専門療法、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。) は、精神療養病棟入院料に含まれるものとする。

3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型 抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。

4 別に厚生労働大臣が定める状態の患者については、重症者加算として、当該患者に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、重症者加算1については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者に ついてのみ加算する。

イ 重症者加算1 60点

ロ 重症者加算2 30点

5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が 地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者について、精神保健福祉士配置加算として、1日につき30点を所定点数に加算する。

6 精神保健福祉士配置加算を算定した場合は、注5に規定する加算、区分番号A 230-2に掲げる精神科地域移行実施加算、区分番号A246-2に掲げる精神科入退院支援加算、区分番号I011に掲げる精神科退院指導料及び区分番号 I011-2に掲げる精神科退院前訪問指導料は、算定しない。

通知
(1) 精神療養病棟は、主として長期にわたり療養が必要な精神障害患者が入院する病棟として認められたものであり、医療上特に必要がある場合に限り他の病棟への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。

(2) 精神療養病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、精神療養病棟入院料に含まれ、別に算定できない。

(3) 当該病棟の入院患者に対して退院に向けた相談支援業務等を行う者(以下「退院支援相談員」という)は、以下アからウまでの全ての業務を行う。

ア 退院に向けた相談支援業務

(イ) 当該患者及びその家族等からの相談に応じ、退院に向けた意欲の喚起等に努める こと。相談を行った場合には、当該相談内容について看護記録等に記録をすること。

(ロ) 退院に向けた相談支援を行うに当たっては、主治医の指導を受けるとともに、その他当該患者の治療に関わる者との連携を図ること。

イ 退院支援委員会に関する業務

退院支援相談員は、担当する患者について退院に向けた支援を推進するための委員会(以下「退院支援委員会」という)を、当該患者1人につき月1回以上行うこと。なお、医療保護入院の者について、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第 33 条第6項第 2号に規定する委員会の開催をもって、退院支援委員会の開催とみなすことができるこ と。

ウ 退院調整に関する業務

患者の退院に向け、居住の場の確保等の退院後の環境にかかる調整を行うとともに、必要に応じて相談支援事業所等と連携する等、円滑な地域生活への移行を図ること。

(4) 退院支援委員会の出席者は、以下のとおりとすること。

ア 当該患者の主治医

イ 看護職員(当該患者を担当する看護職員が出席することが望ましい)

ウ 当該患者について指定された退院支援相談員

エ アからウまで以外の病院の管理者が出席を求める当該病院職員

オ 当該患者

カ 当該患者の家族等

キ 相談支援事業所等の当該精神障害者の退院後の生活環境に関わる者

なお、オ及びカについては、必要に応じて出席すること。また、キの出席については、当該患者の同意を得ること。

(5) 退院支援委員会の開催に当たっては、別紙様式 38 又はこれに準じた様式を用いて会議の記録を作成し、その写しを診療録等に添付すること。なお、医療保護入院の者について、医療保護入院者退院支援委員会の開催をもって、退院支援委員会の開催とみなす場合については、「措置入院者及び医療保護入院者の退院促進に関する措置について」(令和5年 11月 27 日障発 1127 第7号)に規定する医療保護入院者退院支援委員会の審議記録の写しを代わりに診療録等に添付する必要があること。

(6) 「注3」に規定する加算の算定に当たっては、「A311」精神科救急急性期医療入院料の(8)から(10)までの例による。

(7) 「注4」の重症者加算1は、算定する日においてGAF尺度による判定が 30 以下の患者である場合に算定する。

(8) 「注4」の重症者加算2は、算定する日においてGAF尺度による判定が 40 以下の患者である場合に算定する。

(9) 「注5」に規定する加算の算定に当たっては、「A103」精神病棟入院基本料の(7)の例による。

後は、退院時に在宅に持ち帰る薬剤料とかですかね。

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