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第3節 特定保険医療材料料

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B200 特定保険医療材料

医科診療報酬 のQ&A

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精密持続点滴注射の算定について

輸液ポンプにてモルヒネを投与した場合精密持続点滴注射を算定しました。注射手技料は何が算定出来ますか?

医科診療報酬 注射

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連携強化診療情報提供料について質問です

かかりつけ医機能に係る施設基準を届け出ている医療機関というのがイマイチわからず、連携強化診療情報提供料を算定できずにいます。...

医科診療報酬 医学管理等

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在宅自己注を算定している糖尿病患者様

糖尿病が特定疾患から外れ生活習慣病管理料Ⅱになりますが、在宅自己注射指導管理料を算定している場合は対象外ということは、この場合は再診料、外来管理加算、在宅...

医科診療報酬 

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間質性肺炎の管理料について

外勤先のクリニックに、大学病院から間質性肺炎の患者さんが紹介され来院予定です。...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

休日夜間の院内トリアージの基準について

休日・夜間に初診の患者様に算定できる院内トリアージですが、Aの病院では「前に患者がいる初診患者のみ算定」でBの病院では「順番関係なく患者同士時間がかぶって...

医科診療報酬 その他

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