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連携強化診療情報提供料について質問です

連携強化診療情報提供料について質問です

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かかりつけ医機能に係る施設基準を届け出ている医療機関というのがイマイチわからず、連携強化診療情報提供料を算定できずにいます。
連携強化診療情報提供料自体の届け出はないようで、何の施設基準を届ければよいのでしょうか。
かかりつけ医機能に係る施設基準の一覧等があれば教えていただきたいです。。


回答

ベストアンサー

 おそらくB011 連携強化診療情報提供料の注1文中にある「別に厚生労働大臣が定める基準を満たす他の保険医療機関」が何を指すのかという趣旨のご質問と思います。

 令和4年診療報酬「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000908781.pdf)の39ページ「十の二の四 連携強化診療情報提供料の施設基準等」では

(2) 連携強化診療情報提供料の注1に規定する他の保険医療機関の基準
次のいずれかに係る届出を行っていること。
イ区分番号A001の注12に規定する地域包括診療加算
ロ区分番号B001-2-9に掲げる地域包括診療料
ハ区分番号B001-2-11に掲げる小児かかりつけ診療料
ニ区分番号C002に掲げる在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所(医科点数表区分番号B004に掲げる退院時共同指導料1に規定する在宅療養支援診療所をいう。以下同じ 。)又は在宅療養支援病院(区分番号C000に掲げる往診料の注1に規定する在宅療養支援病院をいう。以下同じ。)に限る。)
ホ区分番号C002-2に掲げる施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る。)

と示されており、これをB011 連携強化診療情報提供料の通知(3)にて

(3) 必要に応じて、紹介元の保険医療機関が「注1」に規定する別に厚生労働大臣が定める基準を満たす保険医療機関であるかを確認すること。

と通知されています。

 確認方法としては地方厚生局ホームページの「保険医療機関・保険薬局の指定状況等情報」を確認する、紹介元のホームページに掲出されている施設基準一覧を確認する、紹介元に直接電話等で確認するの何れかになると思います。

かっちゃんさん、詳しく説明していただきありがとうございます。
本当に助かりました。

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