令和4年 M007 仮床試適(1床につき)
- 1 少数歯欠損 40点
- 2 多数歯欠損 100点
- 3 総義歯 190点
注
保険医療材料料は、所定点数に含まれる。
通知
(1) 仮床試適は、仮床試適を行った際に製作物ごとに算定する。
(2) 少数歯欠損及び多数歯欠損は次による。
イ 「1 少数歯欠損」とは、1歯から8歯欠損までの欠損補綴をいう。
ロ 「2 多数歯欠損」とは、9歯から14歯欠損までの欠損補綴をいう。
(3) 有床義歯を装着しない口蓋補綴及び顎補綴の仮床試適は、本区分の「3 総義歯」の所定点数により算定する。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
治療用装置のMTとP部位が重なる(つまり残根上義歯)となる場合、
「部位付きの残根場義歯」摘要はMT(義歯)の時と同様で必要でしょうか?...
前歯部1〜2ヶ月以内にう蝕によりCR充填してある歯牙が外傷による歯冠破折により前装冠補綴になる場合、摘要の記載により算定可能でしょうか?
咬座印象は、特殊印象の扱いとして算定して良いのでしょうか?
シリコンを使いBTと同日に行ったようです。
算定の流れとしては、
①精密印象...
一月ほど前に前歯の左側1.2.3番を差し歯にしました。1番が取れたのでつけ直してらい、その後のレントゲンで歯根にヒビがいっているかもしれませんと言われまし...
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