差し歯からブリッジにやりかえ
差し歯からブリッジにやりかえ
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その際に、補綴物維持管理料の関係で、ブリッジにするには2年後でなくてはならないと言われました。
差し歯からブリッジにする場合、補綴物維持管理料を取っているところでは対応は不可能なのでしょうか?
回答
(1)「歯根のヒビ」の原因によっては2年以内でも適応となる可能性がありますが、最終的には所轄の地方厚生局(事務局)の事前承認により決定されますので、ここで回答することは出来ません。
(2)(1)以外の場合においては、クラウン・ブリッジ維持管理料(旧:補綴物維持管理料)を算定してから2年間は、当該部位に係る歯冠修復等の費用を徴収することができませんが、製作・装着することは可能です。
ただしその費用は当該管理料を算定した医療機関負担となり、保険請求や自費徴収を行うことはできません。
医療機関負担となることをご配慮いただいた上で、主治の先生と良くご相談ください。
とてもわかり易い回答をありがとうございました!
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