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令和6年 A207 診療録管理体制加算(入院初日)

  1. 1 診療録管理体制加算1 140点
  2. 2 診療録管理体制加算2 100点
  3. 3 診療録管理体制加算3 30点

診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、診療録管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。

通知

診療録管理体制加算は、適切な診療記録の管理を行っている体制を評価するものであり、現に患者に対し診療情報を提供している保険医療機関において、入院初日に限り算定する。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

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入院時支援加算について

いつも大変お世話になっております。...

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回復期リハビリテーション病棟からの転院

7/5で回復期入院料が期限切れになり、療養入院料27を算定している患者(回復期病棟のまま)が、7/20に療養病棟に転棟することになりました。...

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ご質問させて頂きます。
入院時生活療養費は外泊中は算定出来ますか?
2泊3日の外泊で丸一日病院にいない場合です。

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退棟時FIMについて

お世話になります。...

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第5入院基本料の届出に関する事項の解釈について(急性期一般入院料4から1への届出変更について)

最終的に厚生局へ確認をしますが、解釈が見当違いでないかを確認したく、質問させていただきます。

医療法上の一般病床で、
急性期一般入院料4 2病棟...

医科診療報酬 入院料等

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