令和6年 A207 診療録管理体制加算(入院初日)
- 1 診療録管理体制加算1 140点
- 2 診療録管理体制加算2 100点
- 3 診療録管理体制加算3 30点
注
診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、診療録管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
通知
診療録管理体制加算は、適切な診療記録の管理を行っている体制を評価するものであり、現に患者に対し診療情報を提供している保険医療機関において、入院初日に限り算定する。
疑義解釈はこちら
A207 診療録管理体制加算(入院初日)の疑義解釈医科診療報酬 入院料等のQ&A
おつかれさまです。
報告書管理体制加算についておうかがいします。
レポートの作成されないxpについても算定可能でしょうか。
よろしくおねがいします。
重症者等療養環境特別加算について、加算を算定できる一般病棟の病床に入院している重症者全てをカウント出来ると思われますが、どのような方法で重症者を抽出されて...
重症者等療養環境特別加算について、加算を算定できる一般病棟の病床に入院している重症者全てをカウント出来ると思われますが、どのような方法で重症者を抽出されて...
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