令和6年 A207 診療録管理体制加算(入院初日)
- 1 診療録管理体制加算1 140点
- 2 診療録管理体制加算2 100点
- 3 診療録管理体制加算3 30点
注
診療録管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、診療録管理体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、入院初日に限り所定点数に加算する。
通知
診療録管理体制加算は、適切な診療記録の管理を行っている体制を評価するものであり、現に患者に対し診療情報を提供している保険医療機関において、入院初日に限り算定する。
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A207 診療録管理体制加算(入院初日)の疑義解釈医科診療報酬 入院料等のQ&A
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緩和ケア病棟入院料における7日以内再入院の考え方(カウントの仕方)とDPCにおける7日以内再入院ではカウントの仕方が違い、以下の認識で合っていますでしょう...
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3月1日に地域包括ケア病床に入院した患者様が3月10日に地域包括医療病棟へ転棟しました。この場合3月1日から90日までは地域包括医療病棟入院料が算定できますか?
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