地域包括医療病棟入院料の算定について
地域包括医療病棟入院料の算定について
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この度の令和8年度の改定にて、地域包括医療病棟入院料が細分化され、患者の入院形態に応じて入院料1・入院料2・入院料3のいずれかを算定することとなりました。
そこで質問なのですが、例えば緊急で入院した患者に対して、手術を予定しない場合は入院料1を算定することになると思いますが、入院中に状態が変わり手術を行った場合、入院料2に変更する必要があるのでしょうか?
入院料2に変更する場合は、当初算定していた入院料1もすべて変更する必要があるのか、もしくは状態が変わった日から入院料2を算定するのか、どちらでしょうか?
厚生局にも問い合わせしておりますが、未だ返答がないため、この度質問させていただきました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
そこで質問なのですが、例えば緊急で入院した患者に対して、手術を予定しない場合は入院料1を算定することになると思いますが、入院中に状態が変わり手術を行った場合、入院料2に変更する必要があるのでしょうか?
入院料2に変更する場合は、当初算定していた入院料1もすべて変更する必要があるのか、もしくは状態が変わった日から入院料2を算定するのか、どちらでしょうか?
厚生局にも問い合わせしておりますが、未だ返答がないため、この度質問させていただきました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
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