診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 A228 精神科応急入院施設管理加算(入院初日)

  1. A228 精神科応急入院施設管理加算(入院初日) 2500点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、精神保健福祉法第33条の6第1項に規定する入院等に係る患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神科応急入院施設管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、当該措置に係る入院初日に限り所定点数に加算する。

通知

(1) 精神科応急入院施設管理加算の算定の対象となる応急入院患者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「精神保健福祉法」という。)第33条の6第1項に規定する応急入院患者及び精神保健福祉法第34条第1項から第3項までの規定により移送された患者(以下「応急入院患者等」という。)であり、その取扱いについては昭和63年4月6日健医発第433号厚生省保健医療局長通知に即して行うこと。

(2) 当該加算は、入院初日に算定できる。

(3) 応急入院患者等として入院した場合であっても、入院後、精神保健福祉法第29条第1項に規定する措置入院として措置が決定した場合は精神科応急入院施設管理加算は算定できない。なお、応急入院等の後の入院形態の変更については、各都道府県の衛生担当部局との連絡を密にすること。

(4) 診療報酬明細書を審査支払機関に提出した後に措置入院が決定した場合にあっては、遅滞なく、精神科応急入院施設管理加算の請求を取り下げる旨を当該保険医療機関が審査支払機関に申し出ること。

(5) 精神科応急入院施設管理加算を算定する場合にあっては、応急入院患者等である旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

医科診療報酬 入院料等のQ&A

受付中回答1

転入院時の薬剤総合評価調整加算について

他の病院から転院してきて、転院時の内服薬のうち6種類以上が入院前の外来処方と一致していて、外来で4週間以上の継続が確認できる場合、算定要件の「入院前に6種...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

入退院支援加算2

入退院支援加算2は、短期入院を繰り返す、レスパイト入院でも算定可能でしょうか?

医科診療報酬 入院料等

受付中回答0

看護必要度について

一般病棟入院基本料4の基準で、
看護必要度1、2  があります。A項目の創傷処置は看護必要度2の基準で算定する必要があるようです。...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

特定入院料を算定できる2以上の治療室に患者を入院させた場合

お世話になっております。
表題の件について皆様のお考えをお聞かせください。ご意見分かれるところかと存じます。

特定入院料 一般的事項
(略)...

医科診療報酬 入院料等

解決済回答2

病院指標・医療の質について

機能評価係数Ⅱに関することで、褥瘡、入院後48時間以内の栄養アセスメントの実施、転倒転落、身体拘束、予防的抗菌薬投与について、様式1ファイルにて入力項目が...

医科診療報酬 入院料等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!