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A248精神疾患診療体制加算について

A248精神疾患診療体制加算について

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いつもお世話になっております。
当該加算の注について質問です。

当該加算、注1に
他の保険医療機関の求めに応じ、当該他の保険医療機関の精神病棟に入院する身体合併症の入院治療を要する精神疾患患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、精神疾患診療体制加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)の転院を受け入れた場合に、入院初日に限り所定点数に加算する。
とあります。

つまり前医にて当該加算の算定できる病棟(急性期一般やICU、HCUなど)に入院する必要があるという解釈でよろしいでしょうか。
上記の解釈の場合、同文に、「精神病棟に入院する患者」とあるのですが、精神病棟では当該加算の算定ができる病棟はないと思うのですが、いかがでしょうか。

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