令和6年 第2章 特掲診療料
通知
<通則>
1 第1部に規定する特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。
2 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。
医科診療報酬 のQ&A
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救急医療管理加算は、一入院につき7日間まで算定可とのことですが、①同月内で取れる要件がもしあれば教えていただきたいです。②連続する月で同じMDCコードでの...
いつもお世話になっております。
同一検体について、尿沈渣と細菌顕微鏡検査を実施した場合は、主たるものしか算定できないのは、分かります。...
自己血糖測定器加算や呼吸同調式デマンドバルブ加算の算定回数について
いつもお世話になっております。
今まで3月に3回に限り加算が算定出来ていたと思うのですが、
6月の診療改定からは月に1回しか算定不可なのでしょうか❓...
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