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令和6年 第2章 特掲診療料

通知

<通則>

1 第1部に規定する特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。

2 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。

医科診療報酬 のQ&A

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心大血管疾患リハビリテーション

いつもお世話になっております。
心大血管疾患リハビリテーションは、看護師が行ってもいいのでしょうか?
医師の指示の元であればいいのでしょうか?...

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同日算定

在宅患者訪問診療料と在宅患者訪問患者.指導料は同じ日に算定できるのでしょうか

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看取りについて

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入所の方を看取った時の算定方法を教えて頂きたいです
宜しくお願い致します

医科診療報酬 在宅医療

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小児科での緊急入院で取れる加算を教えて下さい.
重症加算というのはどれくらいから重症と算定するのですか?

医科診療報酬 入院料等

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例えばその月にリハビリを一度しか実施しなかった場合、計画・評価をしていれば、その月に計画料は算定出来るのでしょうか?

医科診療報酬 

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