診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 第2章 特掲診療料

通知

<通則>

1 第1部に規定する特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。

2 算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。

医科診療報酬 のQ&A

受付中回答0

関節リウマチ疑いの検査でMMP-3の減点

関節リウマチの疑いでMMP-3を単独でしたため減点されました。ほかにどんな検査が必要だったのでしょうか?

医科診療報酬 検査

受付中回答2

包括病棟におけるベクルリー注(コロナ治療薬)算定について

療養病棟においてはコロナ治療薬については令和8年5月31日まで出来高算定が可能となっております。...

医科診療報酬 注射

受付中回答1

特定保険医療材料について

気切患者で在宅人工呼吸指導管理料を算定の患者で、カニューレ交換した場合は、管理料と合わせて在宅の部で在宅寝たきり患者に処置用気管切開後留置用チューブを算定...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

公費保険の使用について

公費保険の使用について教えてください。...

医科診療報酬 その他

受付中回答1

労災指定病院以外について

いつもお世話になっております。
当院は労災指定病院以外です。

•初診料再診料は保険点数通りに
•1点10円とし、保険は使えないので自費負担...

医科診療報酬 その他

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!