令和6年 B005-6-2 がん治療連携指導料
- B005-6-2 がん治療連携指導料 300点
注
1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(計画策定病院を除く。)が、区分番号B005-6に掲げるがん治療連携計画策定料1又はがん治療連携計画策定料2を算定した患者であって入院中の患者以外のものに対して、地域連携診療計画に基づいた治療を行うとともに、当該患者の同意を得た上で、計画策定病院に当該患者に係る診療情報を文書により提供した場合に、月1回に限り算定する。
2 注1の規定に基づく計画策定病院への文書の提供に係る区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、所定点数に含まれるものとする。
医科診療報酬 医学管理等のQ&A
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在宅自己注射指導管理料の算定タイミングについて教えてください。
在宅自己注射指導管理料について教えてください。
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在宅自己注射指導管理料の算定について
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と算定しても良いですか?
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