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入院中の「在宅療養指導料」の算定

入院中の「在宅療養指導料」の算定

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ア 在宅療養指導管理料を算定している患者
上記を対象に看護師が療養指導をおこなった場合、在宅療養指導管理料の算定に合わせてどんな場合でも退院日に1回のみ算定可

イ 入院中の患者以外の患者であって、器具(人工肛門、人工膀胱、気管カニューレ、留置カテーテル、ドレーン等)を装着しており、その管理に配慮を要する患者
上記を対象に看護師が療養指導をおこなった場合、入院中以外の患者と記載があり、かつ在宅療養指導料のような退院時はOKのルールはないので入院では算定不可。外来でのみ算定可

このように解釈しておりますが、相違ありますでしょうか?

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