在宅自己注射指導管理料の算定回数について
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通則の
算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。
の週単位と月単位とされているものとはなんの事ですか。
また、月27回以下と月28日以上の数え方がよく分からず、たとえば月の15日からの管理で処方が出た場合は月27回以下になるものですか。
すみません教えて下さい。
算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。
の週単位と月単位とされているものとはなんの事ですか。
また、月27回以下と月28日以上の数え方がよく分からず、たとえば月の15日からの管理で処方が出た場合は月27回以下になるものですか。
すみません教えて下さい。
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