令和6年 K009 皮膚剥削術
- 1 25平方センチメートル未満 1810点
- 2 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 4370点
- 3 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 9610点
- 4 200平方センチメートル以上 13640点
通知
皮膚剥削術(グラインダーで皮膚を剥削する手術)は、小腫瘍、丘疹性疾患及び外傷性異物の場合に算定する。なお、単なる美容を目的とした場合は保険給付の対象とならない。
医科診療報酬 手術のQ&A
解決済回答1
解決済回答1
医科歯科併設のDPC算定病院です。
歯性上顎洞炎で予定入院。耳鼻科にてK340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型を実施、同日歯科にてK436-1...
受付中回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます