令和6年 K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき)
- K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 19300点
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(1) 「一連」とは、治療の対象となる疾患に対して所期の目的を達するまでに行う一連の治療過程をいう。数日の間隔をおいて一連の治療過程にある数回の体外衝撃波腎・尿管結石破砕を行う場合は、1回のみ所定点数を算定する。なお、その他数回の手術の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
(2) 体外衝撃波腎・尿管結石破砕によっては所期の目的が達成できず、他の手術手技を行った場合の費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。
医科診療報酬 手術のQ&A
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体外ペースメーキング術施行し、同日位置変更の為再度体外ペースメーキング術施行。手技は2回算定できますか?ちなみに2回目も器材は新しい物を使用しています。
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一時的創外固定骨折治療術に関して観血的手術に当たって創外固定した場合に算定できるかと思いますが、その後の手術をやむを得ず行わなかった算定はやはり難しいです...
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痔核手術(硬化療法.四段階注射法による)の際、同時にスポンゴスタンアナル(ゼラチンスポンジ止血剤)を算定しているのですが、たびたび査定されます。...
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