令和6年 K514-7 肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)
- 1 2センチメートル以内のもの 15000点
- 2 2センチメートルを超えるもの 21960点
注
フュージョンイメージングを用いて行った場合は、フュージョンイメージング加算として、200点を所定点数に加算する。
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肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)は、標準治療不適応又は不応の肺悪性腫瘍及び胸腔内軟部腫瘍症例に対して、関係学会の定める指針を遵守して実施した場合に限り算定する。なお、ここでいう2センチメートルとは、ラジオ波による焼灼範囲ではなく、腫瘍の長径をいう。
医科診療報酬 手術のQ&A
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医科歯科併設のDPC算定病院です。
歯性上顎洞炎で予定入院。耳鼻科にてK340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型を実施、同日歯科にてK436-1...
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