令和6年 K597-2 ペースメーカー交換術
- K597-2 ペースメーカー交換術 4000点
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(1) ペースメーカー移植の実施日と体外ペースメーキング術の実施日の間隔が1週間以内の場合にあっては、ペースメーカー移植術の所定点数のみを算定する。
(2) ペースメーカー本体の交換のみの場合は、「K597-2」ペースメーカー交換術により算定する。
医科診療報酬 手術のQ&A
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痔核手術(硬化療法.四段階注射法による)の際、同時にスポンゴスタンアナル(ゼラチンスポンジ止血剤)を算定しているのですが、たびたび査定されます。...
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