令和6年 K611 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
- 1 開腹して設置した場合 17940点
- 2 四肢に設置した場合 16250点
- 3 頭頸部その他に設置した場合 16640点
通知
(1) 悪性腫瘍の患者に対し、抗悪性腫瘍剤の局所持続注入又は疼痛の制御を目的として、チューブ又は皮下植込型カテーテルアクセスを設置した場合に算定できる。
(2) 設置するチューブ、体内に植え込むカテーテル及びカテーテルアクセス等の材料の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。
(3) 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル抜去の際の費用は「K000」創傷処理の「1」筋肉、臓器に達するもの(長径5センチメートル未満)で算定する。
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