令和6年 K616-6 経皮的下肢動脈形成術
- K616-6 経皮的下肢動脈形成術 24270点
注
手術に伴う画像診断及び検査の費用は算定しない。
通知
経皮的下肢動脈形成術は、エキシマレーザー血管形成用カテーテルを使用し、大腿膝窩動脈に留置されたステントにおける狭窄又は閉塞に対して又は切削吸引型血管形成用カテーテルを使用し、大腿膝窩動脈の狭窄又は閉塞に対して、経皮的下肢動脈形成術を行った場合に算定する。なお、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。
医科診療報酬 手術のQ&A
受付中回答2
右変形性膝関節症のため、3月23日に入院し、翌日全身麻酔下でナビゲーション併用人工膝関節置換術(TKA)を施行しました。術後7日経過した時点で脱臼が疑われ...
受付中回答1
受付中回答0
解決済回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
