令和6年 K616-8 吸着式潰瘍治療法(1日につき)
- K616-8 吸着式潰瘍治療法(1日につき) 1680点
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(1) 吸着式潰瘍治療法は、次のいずれにも該当する閉塞性動脈硬化症の患者に対して、吸着式血液浄化用浄化器(閉塞性動脈硬化症用)を使用して治療を行った場合に限り算定する。なお、当該治療法の実施回数は、原則として一連につき3月間に限って24回を限度として算定する。
ア フォンテイン分類Ⅳ度の症状を呈する者
イ 膝窩動脈以下の閉塞又は広範な閉塞部位を有する等外科的治療又は血管内治療が困難で、かつ従来の薬物療法では十分な効果を得られない者
(2) 診療報酬明細書の摘要欄にア及びイの要件を満たす医学的根拠について記載すること。
医科診療報酬 手術のQ&A
体外ペースメーキング術施行し、同日位置変更の為再度体外ペースメーキング術施行。手技は2回算定できますか?ちなみに2回目も器材は新しい物を使用しています。
一時的創外固定骨折治療術に関して観血的手術に当たって創外固定した場合に算定できるかと思いますが、その後の手術をやむを得ず行わなかった算定はやはり難しいです...
痔核手術(硬化療法.四段階注射法による)の際、同時にスポンゴスタンアナル(ゼラチンスポンジ止血剤)を算定しているのですが、たびたび査定されます。...
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