診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法

  1. K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 4990点

通知

一連の治療過程中、第1回目の実施日に、1回に限り算定する。なお、一連の治療期間は2週間を目安とし、治療上の必要があって初回実施後2週間を経過して実施した場合は改めて所定点数を算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

解決済回答1

皮膚、皮下腫瘍摘出術 同日施術(顎、頚部)

同日に顎・頚部の皮膚、皮下腫瘍摘出術を行いました。ともに露出部ではありますが、離れた場所にあります。近接している場合1手術とするという認識ですが、この場合...

医科診療報酬 手術

受付中回答1

内ヘルニア手術に関して

外科初心者です!
腹腔鏡下にて内ヘルニア手術をしているのですが、K6339 【内ヘルニア手術】で算定しても問題ないでしょうか?

医科診療報酬 手術

受付中回答5

皮膚切開術に関して

お世話になります。
私が以前勤めていた皮膚科では、皮膚切開術を行った際に、細菌培養検査を算定していました。...

医科診療報酬 手術

受付中回答1

手術時における電子画像管理加算算定について

基本的な質問で申し訳ありません。...

医科診療報酬 手術

受付中回答1

小腸切除術(その他のもの)について

...

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!