手術時における電子画像管理加算算定について
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基本的な質問で申し訳ありません。
経尿道的ステント留置術を施行した際に、撮影をしながら行った場合は電子画像管理加算の算定は可能でしょうか?造影剤を使用したときは、「造影剤使用撮影の場合(66点)」、使用しなかったときは、「単純撮影の場合(57点)」の解釈であっておりますでしょうか。ご教示願います。
経尿道的ステント留置術を施行した際に、撮影をしながら行った場合は電子画像管理加算の算定は可能でしょうか?造影剤を使用したときは、「造影剤使用撮影の場合(66点)」、使用しなかったときは、「単純撮影の場合(57点)」の解釈であっておりますでしょうか。ご教示願います。
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