令和6年 K703-2 腹腔鏡下膵頭部腫瘍切除術
- 1 膵頭十二指腸切除術の場合 158450点
- 2 リンパ節・神経叢郭清等を伴う腫瘍切除術の場合 173640点
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当該手術について十分な経験を有する医師により実施された場合に算定する。なお、原則として周辺臓器(胃、結腸、腎、副腎等)の合併切除を伴わないものに対して実施した場合に限り算定すること。
医科診療報酬 手術のQ&A
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地域包括ケア病棟入院料1(生活療養)を算定している場合、入院中にK282 水晶体再建術1 眼内レンズを挿入する場合を算定しても問題ないでしょうか?
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