診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 K932 創外固定器加算

  1. K932 創外固定器加算 10000点

区分番号K046、K056-2、K058、K073、K076、K078、K124-2、K125、K180の3、K443、K444及びK444-2に掲げる手術に当たって、創外固定器を使用した場合に算定する。

通知

「K046」骨折観血的手術及び「K073」関節内骨折観血的手術については、開放骨折、関節内骨折又は粉砕骨折に対して創外固定器を用いた場合、「K058」骨長調整手術については、軟骨無形成症及び軟骨低形成症等の骨異形成症、四肢形成不全又は四肢変形の患者に対して脚延長術を行う際に創外固定器を用いた場合、「K076」観血的関節授動術については、外傷又は変性疾患等により拘縮となった関節に対して創外固定器を用いた場合、「K125」骨盤骨折観血的手術(腸骨翼骨折を除く。)については骨盤骨折(腸骨翼骨折を除く。)について創外固定器を用いた場合、「K180の3」頭蓋骨形成手術(骨移動を伴うもの)については頭蓋縫合早期癒合症等の頭蓋骨変形の患者に対して骨延長術を行う際に創外固定器を用いた場合、「K443」上顎骨形成術については外傷後の上顎骨後位癒着、上顎骨発育不全症又は症候群性頭蓋縫合早期癒合症等の先天異常に対しLe Fort I、II又はIII型骨切離による移動を創外固定器により行う場合、「K444」下顎骨形成術及び「K444-2」下顎骨延長術については先天性の第1第2鰓弓症候群、トリーチャー・コリンズ症候群等にみられる小顎症の患者に対して骨形成術又は骨延長術を行う際に創外固定器を用いた場合に算定する。

医科診療報酬 手術のQ&A

解決済回答1

骨端線損傷で骨折非観血的整復術の算定は可能でしょうか

骨端線損傷で骨折非観血的整復術の算定は可能でしょうか。
シーネ固定もしています。

医科診療報酬 手術

受付中回答2

脊椎固定と椎弓切除同時算定について

後側方固定L3〜5と椎弓切除L3/4・4/5を同時施行した場合の算定について教えてください。

医科診療報酬 手術

受付中回答0

短期滞在手術等基本料3について

短期滞在手術等基本料3のEPを0泊入院で実施する場合は算定可能ですか?

医科診療報酬 手術

解決済回答1

K142 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術について

教えてください。...

医科診療報酬 手術

受付中回答3

椎弓形成術の数え方について

椎弓形成術の数え方について質問です。...

医科診療報酬 手術

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!