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令和6年 M001-5 ホウ素中性子捕捉療法(一連につき)

  1. M001-5 ホウ素中性子捕捉療法(一連につき) 187500点

1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して行われる場合に限り算定する。

2 ホウ素中性子捕捉療法の適応判定体制に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法の適応判定に係る検討が実施された場合には、ホウ素中性子捕捉療法適応判定加算として、40,000点を所定点数に加算する。

3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、ホウ素中性子捕捉療法に関する専門の知識を有する医師が策定した照射計画に基づく医学的管理を行った場合には、ホウ素中性子捕捉療法医学管理加算として、10,000点を所定点数に加算する。

4 体外照射用固定器具を使用した場合は、体外照射用固定器具加算として、1,000点を所定点数に加算する。

通知

(1) ホウ素中性子捕捉療法は、薬事承認された医療機器及び医薬品を用いて、切除不能な局所進行又は局所再発の頭頚部癌の患者に対して実施した場合に限り、一連の治療につき1回に限り算定する。

(2) ホウ素中性子捕捉療法は、関連学会により認定された医師の管理の下で実施すること。

(3) ホウ素中性子捕捉療法の実施に当たっては、使用した薬剤は別に算定できる。

(4) ホウ素中性子捕捉療法について、位置決めなどに係る画像診断、検査等の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

(5) 「注2」に規定するホウ素中性子捕捉療法適応判定加算は、当該療法の実施に当たって、治療適応判定に関する体制が整備された保険医療機関において、適応判定が実施された場合に算定できるものであり、当該療法を受ける全ての患者に対して、当該療法の内容、合併症及び予後等を文書を用いて詳しく説明を行い、併せて、患者から要望のあった場合、その都度治療に関して十分な情報を提供すること。なお、患者への説明内容については文書(書式様式は自由)で交付し、診療録に添付すること。

(6) 「注3」に規定するホウ素中性子捕捉療法医学管理加算は、ホウ素中性子捕捉療法に係る照射に際して、画像診断に基づきあらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射計画と照射時の照射中心位置を、三次元的な空間的再現性により照射室内で画像的に確認・記録するなどの医学的管理を行った場合に限り算定する。

(7) 「注4」に規定する体外照射用固定器具加算は、ホウ素中性子捕捉療法を行う際に身体を精密に固定する器具を使用した場合に限り、一連の治療につき1回に限り算定できる。

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