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外来放射線照射診療料の初回算定日

外来放射線照射診療料の初回算定日

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外来放射線照射診療料は初回算定日を照射1日目することで、治療期間中にできるだけ多くの回数算定することができると理解しています。
しかし、医師都合等により診察を照射2日目とし、この日を初回算定日とすることは可能でしょうか?
この場合、照射1日目は無診察治療とみなされてしまうのでしょうか?(0日目以前に、治療開始前の診察やICなど患者への治療概要の説明は済んでいるものとして)

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