令和6年 C152-4 持続皮下注入シリンジポンプ加算
- 1 月5個以上10個未満の場合 2330点
- 2 月10個以上15個未満の場合 3160点
- 3 月15個以上20個未満の場合 3990点
- 4 月20個以上の場合 4820点
注
別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。
通知
使用したシリンジ、輸液セット等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。
医科診療報酬 在宅医療のQ&A
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例えば、元々他院で関節リウマチの薬剤で在宅自己注射指導管理料を算定していた患者さんが、糖尿病の治療で当院にかかり、在宅自己注射指導管理料を算定する際、薬剤...
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