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令和6年 C152-4 持続皮下注入シリンジポンプ加算

  1. 1 月5個以上10個未満の場合 2330点
  2. 2 月10個以上15個未満の場合 3160点
  3. 3 月15個以上20個未満の場合 3990点
  4. 4 月20個以上の場合 4820点

別に厚生労働大臣が定める注射薬の自己注射を行っている入院中の患者以外の患者に対して、持続皮下注入シリンジポンプを使用した場合に、2月に2回に限り第1款の所定点数に加算する。

通知

使用したシリンジ、輸液セット等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

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医科診療報酬 在宅医療

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表題について質問があります。...

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いつもお世話になっております。
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エピペン年1回処方について

継続的に年1回エピペン処方している患者さんです。
・エピペン処方している限り、ずっと再診扱いですか?
・年1回、「C101在宅自己注射指導管理料...

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