令和6年 C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算
- C166 携帯型ディスポーザブル注入ポンプ加算 2500点
注
次のいずれかに該当する入院中の患者以外の患者に対して、携帯型ディスポーザブル注入ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。イ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において麻薬等の注射を行っている末期の患者ロ 悪性腫瘍の患者であって、在宅において抗悪性腫瘍剤等の注射を行っている患者ハ イ又はロに該当しない場合であって、緩和ケアを要する心不全又は呼吸器疾患の患者に対して、在宅において麻薬の注射を行っている末期の患者
通知
外来で抗悪性腫瘍剤の注射を行い、携帯型ディスポーザブル注入ポンプなどを用いてその後も連続して自宅で抗悪性腫瘍剤の注入を行う場合においては、本加算を算定できない。
医科診療報酬 在宅医療のQ&A
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について
在宅酸素療法を行っており、濃縮装置の機種で携帯酸素ボンベを導入している患者様について、在宅中心静脈栄養法を行うことになり、
「C104...
在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定した場合の酸素ボンベ加算等の第2款の算定について
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在宅の同一建物居住者以外の患者様で、ニューエンテラルフィーディングチューブを使用されております。チューブ交換を先生が行った場合と訪問看護さんが行った場合と...
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