令和6年 C168 携帯型精密輸液ポンプ加算
- C168 携帯型精密輸液ポンプ加算 10000点
注
肺高血圧症の患者であって入院中の患者以外のものに対して、携帯型精密輸液ポンプを使用した場合に、第1款の所定点数に加算する。
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携帯型精密輸液ポンプ加算には、カセット、延長チューブその他携帯型精密輸液ポンプに必要な全ての機器等の費用が含まれ、別に算定できない。
医科診療報酬 在宅医療のQ&A
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いつもお世話になっております。
新規入居で、医療機関より退院して、
住宅型有料老人ホームへショートステイをされる患者さんがいますが...
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