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在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料が算定できない場合の加算の算定について

在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料が算定できない場合の加算の算定について

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お世話になっております。
令和8年度診療報酬改定により、要件を満たさない場合(すべての月で1日平均使用時間が1時間未満)は、当該指導管理料は算定できないこととなりましたが、当該管理料の所定点数に加算される「遠隔モニタリング加算」及び「持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算」については、当該管理料が算定できない場合においても、それぞれの算定要件を満たしていれば算定できるという解釈でよろしいでしょうか。
 持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の算定要件に「 「注2」に規定する持続陽圧呼吸療法充実管理体制加算の算定に当たっては、当該管理料を算定するかに関わらず、(中略)使用時間等の着用状況、無呼吸低呼吸指数等をモニタリングした上で、CPAP療法の1日平均使用時間を診療録に記載すること。」とあるため、当該管理料を算定しない場合であっても要件を満たせば算定できると解釈したのですが、いかがでしょうか。

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