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令和6年 D215-4 超音波減衰法検査

  1. D215-4 超音波減衰法検査 200点

区分番号D215-2に掲げる肝硬度測定又は区分番号D215-3に掲げる超音波エラストグラフィーを算定する患者については、当該検査の費用は別に算定しない。

通知

(1) 超音波減衰法検査は、汎用超音波画像診断装置のうち、使用目的又は効果として、超音波の減衰量を非侵襲的に計測し、肝臓の脂肪量を評価するための情報を提供するものとして薬事承認又は認証を得ているものを使用し、脂肪性肝疾患の患者であって慢性肝炎又は肝硬変の疑いがある者に対し、肝臓の脂肪量を評価した場合に、3月に1回に限り算定する。

(2) 当該検査の実施に当たっては、関係学会が定めるガイドラインを踏まえ適切に行うこと。

(3) 「D215-2」に掲げる肝硬度測定又は「D215-3」に掲げる超音波エラストグラフィーについて、同一の患者につき、当該検査実施日より3月以内に行われたものの費用は、原則として所定点数に含まれるものとする。ただし、医学的な必要性から別途肝硬度測定又は超音波エラストグラフィーを算定する必要がある場合には、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的根拠を詳細に記載すること。

医科診療報酬 検査のQ&A

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血清カルシウム値

血清カルシウム値の検査を単独でできますか?
その場合、どのような算定になりますか?
傷病名は高カルシウム血症の疑いでいいですか?

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同日に内視鏡3臓器を算定しましたが、各臓器ごとに算定するべきなんでしょうか?
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生活習慣病管理料1を算定月にcovid-19の検査は算定可能でしょうか?
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D237終夜睡眠ポリグラフィーの1.携帯用検査720点 を算定する際、レセプト上、コメントに書かなければならない文言はありますか?

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