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令和6年 D216-2 残尿測定検査

  1. 1 超音波検査によるもの 55点
  2. 2 導尿によるもの 45点

残尿測定検査は、患者1人につき月2回に限り算定する。

通知

(1) 残尿測定検査は、前立腺肥大症、神経因性膀胱又は過活動膀胱の患者に対し、超音波若しくはカテーテルを用いて残尿を測定した場合に算定する。

(2) 「1」の超音波検査によるものと「2」の導尿によるものを同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

医科診療報酬 検査のQ&A

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コロナ検査2回目

コロナ陽性患者の仕事復帰の為の2回目の検査は保険算定可能でしょうか?
可能であればコメントは必要でしょうか?

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アレルギー検査

小児科でアレルギーの検査を数項目行っています。
喘息性気管支炎の病名で可能でしょうか?

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人工透析におけるB-Vについて

お世話になっております。
4月から人工透析をしている
患者さんに関して
慢性維持透析患者外来管理料は
まだ算定していません。...

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フェリチンの指定コメントについて

かなり初歩的な質問で申し訳ありません。フェリチンを同月2回以上行った場合、「検査日と前回測定値を記載する」とありますが、検査日は前回測定した検査日でしょう...

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尿中アルブミン定量検査について

糖尿病の確定病名がない人に尿中アルブミン定量検査は出来ますか?
すみませんがお願いします

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