診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 D225 観血的動脈圧測定(カテーテルの挿入に要する費用及びエックス線透視の費用を含む。)

  1. 1 1時間以内の場合 130点
  2. 2 1時間を超えた場合(1日につき) 260点

カテーテルの交換の有無にかかわらず一連として算定する。

通知

(1) 観血的動脈圧測定は、動脈圧測定用カテーテルを挿入して測定するもの又はエラスター針等を動脈に挿入してトランスデューサーを用いて測定するものをいう。

(2) 穿刺部位のガーゼ交換等の処置料及び材料料は別に算定できない。

医科診療報酬 検査のQ&A

受付中回答2

細菌薬剤性感受性検査について

はじめまして、初歩的な質問ですみません。現在、婦人科に勤めていまして、細菌培養検査にてカンジダ菌とクラミジア菌を検出しました。この場合は細菌薬剤性感受性検...

医科診療報酬 検査

受付中回答3

尿素呼気検査について

他院で胃カメラを実施し、ピロリ菌陽性とのことで当院でボノサップを処方、3ヶ月後に尿素呼気検査を実施したのですが、尿素呼気検査が査定されてしまいました。...

医科診療報酬 検査

受付中回答5

肝炎の検査について

同月にHBc抗体半定量・定量、HBs抗体、HBe抗原、抗体の4つを算定したのですが、HBe抗原、抗体が査定されてしまいました。...

医科診療報酬 検査

受付中回答2

精液一般検査について

算定の回数制限などあるか教えていただきたいです。
よろしくお願いします。

医科診療報酬 検査

受付中回答4

HbA1cについて

何ヶ月に1回というような決まりがありますか?
また3ヶ月以内に2度検査した場合、何かレセプトコメントが必要でしょうか?

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!