診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 D239 筋電図検査

  1. 1 筋電図(1肢につき(針電極にあっては1筋につき)) 320点
  2. 2 誘発筋電図(神経伝導速度測定を含む。)(1神経につき) 200点
  3. 3 中枢神経磁気刺激による誘発筋電図(一連につき) 800点
  4. 4 単線維筋電図(一連につき) 1500点

1 2については、2神経以上に対して行う場合には、複数神経加算として、1神経を増すごとに150点を所定点数に加算する。ただし、加算点数は1,050点を超えないものとする。

2 3については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

3 4については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知

(1) 「1」において、顔面及び躯幹は、左右、腹背を問わずそれぞれ1肢として扱う。

(2) 「2」については、混合神経について、感覚神経及び運動神経をそれぞれ測定した場合には、それぞれを1神経として数える。また、左右の神経は、それぞれを1神経として数える。なお、横隔神経電気刺激装置の適応の判定を目的として実施する場合は、当該検査を横隔膜電極植込術前に1回に限り算定できる。

(3) 「3」については、多発性硬化症、運動ニューロン疾患等の神経系の運動障害の診断を目的として、単発若しくは二連発磁気刺激法による。検査する筋肉の種類及び部位にかかわらず、一連として所定点数により算定する。

(4) 「4」については、重症筋無力症の診断を目的として、単線維筋電図に関する所定の研修を修了した十分な経験を有する医師により、単一の運動単位の機能の評価を行った場合に、一連として所定点数により算定する。診療報酬請求に当たっては、診療報酬明細書に当該医師が所定の研修を修了していること及び当該検査に係る十分な経験を有することを証する文書を添付し、検査実施日、実施医療機関の名称、診断名(疑いを含む。)及び当該検査を行う医学的必要性の症状詳記を記載すること。

医科診療報酬 検査のQ&A

受付中回答1

肺癌関連遺伝子多項目同時検査

いつも勉強させていただいております。表題の件につき質問させていただきます。...

医科診療報酬 検査

受付中回答1

区胃がん健診から生検して保険に変わる時

区胃がん検診から生検して保険診療に切り替わる時 粘膜点墨法加算は算定できますか?

医科診療報酬 検査

解決済回答2

尿沈渣染色標本加算

再診の方ですが、今回 血尿を認めると言う事で、尿検査をしました。この場合、尿沈渣染色標本加算を算定することは可能ですか?
病名は肉眼的血尿です

医科診療報酬 検査

解決済回答5

エコー算定について

3か月連続だが当月1回、または初診時のエコーで返戻が来ました。
考えられる原因、対策を教えてください。
靱帯損傷や打撲血種の傷病名も入っています。

医科診療報酬 検査

受付中回答4

免疫学的検査判断料について

免疫学的検査判断料を算定できる、血液検査項目の一覧を探しています。よろしくお願いいたします。

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!