診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 D239-3 神経学的検査

  1. D239-3 神経学的検査 500点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

通知

(1) 神経学的検査は、意識状態、言語、脳神経、運動系、感覚系、反射、協調運動、髄膜刺激症状、起立歩行等に関する総合的な検査及び診断を、成人においては「別紙様式 19」の神経学的検査チャートを、小児においては「別紙様式 19の2」の小児神経学的検査チャートを用いて行った場合に一連につき1回に限り算定する。

(2) 神経学的検査は、専ら神経系疾患(小児を対象とする場合を含む。)の診療を担当する医師(専ら神経系疾患の診療を担当した経験を 10年以上有するものに限る。)として、地方厚生(支)局長に届け出ている医師が当該検査を行った上で、その結果を患者及びその家族等に説明した場合に限り算定する。

(3) 神経学的検査と一連のものとして実施された検査(眼振を検査した場合の「D250」平衡機能検査、眼底を検査した場合の「D255」精密眼底検査等を指す。)については、所定点数に含まれ、別に算定できない。

医科診療報酬 検査のQ&A

受付中回答0

×2で算定可能なものですか?

細菌顕微鏡検査を院内でし、もっと詳しく調べてもらいたいため検査会社に依頼しました。その場合は院内、検査会社共に算定してもよいものでしょうか?1つだと思うの...

医科診療報酬 検査

解決済回答1

尿中アルブミン定性

尿中アルブミン定性で保険点数はとれますか?

医科診療報酬 検査

受付中回答3

尿糖定量検査

電子カルテで尿糖定量検査は何と入力すればいいですか

医科診療報酬 検査

解決済回答5

AFP PIVKA

B型慢性肝炎の人はAFP PIVKAの検査は何ヶ月毎の検査が可能か?

医科診療報酬 検査

解決済回答4

終夜睡眠ポリグラフィー検査の脳波検査判断料について

D237-1終夜睡眠ポリグラフィー検査 720点ののちに、精密検査3...

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中!