令和6年 D254 電気味覚検査(一連につき)
- D254 電気味覚検査(一連につき) 300点
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(1) 電気味覚検査については、検査の対象とする支配神経領域に関係なく所定点数を一連につき1回算定する。
(2) 濾紙ディスク法による味覚定量検査は、電気味覚検査により算定する。
医科診療報酬 検査のQ&A
解決済回答2
肺癌がある患者様です。当院では肺がんの治療はしていませんが既往にあるので病名登録をしています。当院では胃がん疑いで腫瘍マーカー検査を実施。肺癌病名があるの...
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