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令和6年 D282-4 ダーモスコピー

  1. D282-4 ダーモスコピー 72点

検査の回数又は部位数にかかわらず、4月に1回に限り算定する。

通知

ダーモスコピーは、悪性黒色腫、基底細胞癌、ボーエン病、色素性母斑、老人性色素斑、脂漏性角化症、エクリン汗孔腫、血管腫等の色素性皮膚病変、円形脱毛症若しくは日光角化症の診断又は経過観察の目的で行った場合に、検査の回数又は部位数にかかわらず4月に1回に限り算定する。なお、新たに他の病変で検査を行う場合であって、医学的な必要性から4月に2回以上算定するときは、診療報酬明細書の摘要欄にその理由を記載することとし、この場合であっても1月に1回を限度とすること。

医科診療報酬 検査のQ&A

解決済回答1

外来迅速検体検査加算について

毎回レセプトチェックで外来迅速検体検査加算で『コメント品目(必須)ご未入力です』とエラー情報で出てきます。
これはどういうことでしょうか?

医科診療報酬 検査

解決済回答2

Hbe抗原

Hbe抗原検査に対してB型肝炎の疑いと病名をつけたら算定は通りますか

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数人にANCA定性とMPO-ANCAの検査を同時実施。ANCA定性が数件過剰という事で減点されてきました。病名はその方によりますが、急性進行性糸球体腎炎の...

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CA125とCA19-9

卵巣癌の疑いで、上記検査をし、2ヶ月後に再検査しましたが、この場合は算定可能でしょうか

医科診療報酬 検査

受付中回答1

HCV抗体定性・定量

入院時検査としてHCV抗体定性・定量を施行。HCV抗体非特異的反応のため数日後に再度施行。月に2回算定は可能でしょうか。

医科診療報酬 検査

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