令和6年 D416 臓器穿刺、組織採取
- 1 開胸によるもの 9070点
- 2 開腹によるもの(腎を含む。) 5550点
注
6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。
通知
「2」の開腹による臓器穿刺、組織採取については、穿刺回数、採取臓器数又は採取した組織の数にかかわらず、1回として算定する。
医科診療報酬 検査のQ&A
受付中回答3
受付中回答0
受付中回答3
受付中回答4
解決済回答4
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます