令和6年 H005 視能訓練(1日につき)
- 1 斜視視能訓練 135点
- 2 弱視視能訓練 135点
通知
(1) 視能訓練は、両眼視機能に障害のある患者に対して、その両眼視機能回復のため矯正訓練(斜視視能訓練、弱視視能訓練)を行った場合に算定できるものであり、1日につき1回のみ算定する。
(2) 斜視視能訓練と弱視視能訓練を同時に施行した場合は、主たるもののみで算定する。
(3) 実施に当たって、医師は個々の患者の症状に対応した診療計画を作成し診療録に記載又は添付すること。
医科診療報酬 リハビリテーションのQ&A
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リハビリテーション目標設定支援管理料が今回診療報酬改定で削除されたのですが、6月までは猶予期間で算定できるのでしょうか?療養病棟入院料を算定しています。
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