令和6年 H100 薬剤
- 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
医科診療報酬 リハビリテーションのQ&A
受付中回答1
同一入院中にがん患者リハビリテーション料から別疾患を発症した場合に疾患別リハビリテーション料への切り替えは可能でしょうか?同時算定ができないことはわかりま...
受付中回答2
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受付中回答1
①狭心症とPADあり。狭心症に対してPCI。翌日を起算日にして理学療法開始。入院中の状態落ち着いた後にEVT施行。再度翌日に理学療法開始した場合は病名をリ...
解決済回答1
リハビリテーション目標設定支援管理料が今回診療報酬改定で削除されたのですが、6月までは猶予期間で算定できるのでしょうか?療養病棟入院料を算定しています。
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