令和6年 I007 精神科作業療法(1日につき)
- I007 精神科作業療法(1日につき) 220点
注
別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に算定する。
通知
(1) 精神科作業療法は、精神疾患を有する者の社会生活機能の回復を目的として行うものであり、実施される作業内容の種類にかかわらずその実施時間は患者1人当たり1日につき2時間を標準とする。なお、治療上の必要がある場合には、病棟や屋外など、専用の施設以外において当該療法を実施することも可能であること。
(2) 1人の作業療法士が、当該療法を実施した場合に算定する。この場合の1日当たりの取扱い患者数は、概ね25人を1単位として、1人の作業療法士の取扱い患者数は1日2単位50人以内を標準とする。
(3) 精神科作業療法を実施した場合はその要点を個々の患者の診療録等に記載する。
(4) 当該療法に要する消耗材料及び作業衣等については、当該保険医療機関の負担とする。
疑義解釈はこちら
I007 精神科作業療法(1日につき)の疑義解釈医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A
通院精神療法の注13の解釈についてお伺いします。注13の最後に、注9に規定する心理支援加算は別に算定できない。とありますが、減算対象(100分の60)の非...
①減算の除外条件は2026年も変更ないでしょうか。
・他院からの継続6ヶ月以内
・薬剤の切り替え3ヶ月以内
・臨時の処方
・専門医の処方...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます
