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児童思春期支援指導加算について

児童思春期支援指導加算について

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解釈が正しいのかご教示いただきたいです。

例えば初診日に15歳児童に対し初診料、心理検査、通精60分超えを算定。
同月内の別日に支援指導が実施され児童思春期支援指導加算1000点を算定。
(診察は行われていないため加算のみ算定)
翌月は診察のみで支援指導が実施できなかったため、通精+児童思春期精神科専門管理加算を算定。
さらに翌月以降、支援指導の実施日には児童思春期支援指導加算450点のみ、同月内の診察日には通精+児童思春期精神科専門管理加算500点を算定。

算定方法に誤りはございますでしょうか。
ご教示のほど宜しくお願いいたします。
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