診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 I100 薬剤

  1. 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。

1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。

2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。

医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A

受付中回答1

通院精神療法 注13について

通院精神療法の注13の解釈についてお伺いします。注13の最後に、注9に規定する心理支援加算は別に算定できない。とありますが、減算対象(100分の60)の非...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答0

質の高い精神医療の評価

早期診療体制充実加算の見直しについてです。精神科救急病院と連携しました。...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答1

精神科退院指導料の加算について

【長文失礼いたします】
精神科退院指導料の加算について2点算定日の解釈について確認したいことがあります。...

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答2

心理検査の点数

心理検査で診療点数がとれるのは、どれですか?CAARSはとれますか?
不安状態、うつ状態のチェックの心理検査は、頻度はとれる間隔はどのくらいですか?

医科診療報酬 精神科専門療法

受付中回答0

在宅通院精神療法の多剤投与減算について

①減算の除外条件は2026年も変更ないでしょうか。
・他院からの継続6ヶ月以内
・薬剤の切り替え3ヶ月以内
・臨時の処方
・専門医の処方...

医科診療報酬 精神科専門療法

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!