令和6年 I100 薬剤
- 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A
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2026年度(令和8年度)の通院・在宅精神療法については、通院精神療法算定時に多剤処方(1回の処方で抗うつ薬を3種類以上投与した場合、あるいは...
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精神科に入院中の患者です。
①作業療法時間中に病棟の廊下で作業療法士に話掛けられ2、3分雑談して病室に戻っただけなのに220点計上されました。...
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