令和6年 I100 薬剤
- 薬価が15円を超える場合は、薬価から15円を控除した額を10円で除して得た点数につき1点未満の端数を切り上げて得た点数に1点を加算して得た点数とする。
注
1 薬価が15円以下である場合は、算定しない。
2 使用薬剤の薬価は、別に厚生労働大臣が定める。
医科診療報酬 精神科専門療法のQ&A
解決済回答1
心療内科にてオンライン診療で受診したら算定できる項目は何でしょうか。(施設基準はクリアしている場合)いつも精神療法10分程度と処方箋をおだししている方が遠...
受付中回答6
お世話になっております。再入院で5月30入院起算日がR6.9.6から3ヶ月を超えてますが入院精神療法1を算定したところ返戻がきました。入院料の通則5に当て...
受付中回答0
児童思春期精神科専門管理加算(16歳未満)算定時のレセプまたコメント記載について
初歩的な質問で申し訳ございません。
当院では施設基準に満たしたため、「児童思春期精神科専門管理加算」を算定できるようになりました。...
受付中回答0
受付中回答2
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます